目前に迫る消費税10%への増税対策3つ【まだ間に合う!】
消費税への対策とは
2019年10月に消費税が8%から10%に引き上げられることになっています。
まだ確定ではありませんが、もしそうなったときのために対策しておくことは必要でしょう。
では、何をどう対策すればいいのでしょうか。
それを解説していきたいと思います。
設備投資は早めに
設備投資と聞くと工場や大手企業だけの言葉に聞こえますが、中小零細起業、フリーランスの方にとっても重要です。
プリンターや電話機、パソコン、デスクやチェアなどのオフィス家具家電を買おうか悩んでいた方、それは立派な設備投資になります。
安いプリンターでも1万円くらいはしますので、買うタイミングだけで200円損するのはどうも納得行かないので早めに買うことをおすすめします。
それ以外にも早めに買う方がいい理由はあります。
8%に増税されたときに起こったことが、駆け込み需要です。10%になるときも同じことが起こると予想されます。
駆け込み需要が起きると、買おうと思っていた家電が続々と売れ始めます。
物によっては品薄になったり在庫切れを起こすこともあるでしょう。
そうなると、「増税直前に買えばいい」と思っていた物が結局買えずに、損をしてしまうかもしれません。
また、家電の値動きは売れたかどうかで決まります。
「いつ買っても一緒」というものではなく、売れれば高くなっていく傾向にあります。
もちろん値動きをさせないお店もあるでしょうが、もともと多少割高で販売している可能性があります。
少しでも安い店で買おうとすると、駆け込み需要の時期にはかなり高くなっていることもありえます。
消費増税はまだ半年先の話ですが、早めに購入しておきましょう。
消費税表記対策は入念に
製品やサービスを販売している方であれば、それぞれの価格があると思います。
税抜表記をしていれば10月1日0時以降の販売は10%になると表記しておけばいいのですが、税込表記をしていた場合は、10月1日0時以降新税率の価格に変更するようにしましょう。
また、その価格、最近変更していないでしょうか。
通販系とそうでない場合で判断が分かれますが、2019年3月31日以降変更していなければ経過措置の対象になる場合があります。
通販系の経過措置とは、以下の3つの要件に当てはまる場合に適用されるものになります。
・2019年3月31日以前に価格が表示されていた、もしくは表示する準備をしていたか
→商品ページや紹介ページを作成した日付が2019年3月31日以前であればOKです。
・2019年3月31日以降販売条件の変更がないか
→販売価格や商品内容に変更がない場合です。
・2019年9月30日以前の販売、申込み日か
→申込受付日、購入日が2019年9月30日付のものが対象です。
つまり、2019年3月31日以降ずっと同じ商品が販売されていた、もしくは販売準備ができていてそれ以降内容が変更されてない場合、9月30日までの販売分は8%で納品する形になります。
ですが、上記条件に当てはまらない場合は、9月30日までの販売分でも出荷日や納品日が10月1日以降になれば10%で納品する形になり、お客様に説明できないなど対応ができない場合は、2%分あなたが負担することになります。
図にすると以下のようになります。
図の①~④全てに当てはまる場合、通販の経過措置に当てはまることになります。
その場合は、消費税8%で販売しても、8%で納品することができます。
しかし、価格変更をしてしまっていたりして当てはまらない場合は、納品時の消費税は10%になることをお客様にご案内、もしくはご案内できない場合(クレジットカード等前払いの場合)は2%損することを念頭においてください。
ややこしい話になりましたが、「この場合はどうなるの?」と気になる方は、コメント等でご意見お寄せください。
2021年3月のXデーに向けて
これまで長らく、税抜きか税込みかを見てから購入することが多かったと思います。
税込みで買える店のほうがわかりやすくて、税抜き表示のお店で買うときに「消費税を足すと税込みのあっちの店のほうが安い」なんてことがよくありました。
今後の予定として発表されているものとしては、2021年3月からは一律税込表示で販売することというものがあります。
つまり、今までは「消費税の計算が面倒だけどなんだか安そう」「税込みのあっちの店のほうが安かった!計算ミスした!」ということがあったのですが、すべて税込み表示になるとそういったうっかりで売れることがなくなります。
お客さんも頭ではわかっていても値札の金額が上がるのでただ値上げしただけのように見えて、より売れなくなることが懸念されます。
ただでさえ増税すると実質値上げしたことになり物が売れにくくなるのに加えて、さらに売れなくなると壊滅的な売上減になるかもしれませn。
また、すぐにすべての値札や価格表示を税込表示に変更することはなかなかできません。
前もってある程度準備しておいたほうが懸命です。
常にニュースや新聞を見てアンテナを張って、消費増税後に一律税込表示になるのはいつなのかをウォッチしておく必要があるでしょう。
さいごに
他にも、消費増税前に購入、申込みしておいたほうがいいものは以下のとおりです。
一部増税に伴う経過措置もあったりするのでそれぞれ微妙に判断が分かれますが、2019年9月30日までに納品されれば概ね8%の金額で購入できます。
・車
・家や分譲マンションの購入
・結婚式
・旅行、観光およびそのチケット、金券
・契約、web開発関係
高額なものが多く、2%で数万円~数十万円の違いになったりしますので、上記のものを買ったり申し込もうか悩んでいる方は、早めに行動したほうがいいでしょう。
ちなみに、私もweb開発関係を請け負っておりますので、「この場合はどうなるの?」「web開発お願いしたい!」というときはコメント等頂けますと幸いです。
なかなかややこしい今回の消費増税ですが、増税後に後悔するのは自分でしかありません。
早めに対策をして、なるべく影響の少ないように行動しておきましょう。
一市民としては、できるなら増税しないでくれるのがお財布的に一番ではありますが…笑
今日のペンちゃん
家に帰るとつかまり立ちしてアピール。
「ねぇねぇあそんで!」かわいい♪
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